パン屋さんの許可関係には、次の2つが関わってきます。
- 菓子製造許可・・・パンやお菓子のテイクアウト販売のための許可
- 飲食店営業許可・・・サンドイッチやドリンク提供のための許可
では、これらを両方取得するにはどうしたらいいのでしょうか?
結論からいうと、以下の条件を満たす必要があるようです。
- 別々に施設を用意する
- (同一施設の場合)施設の使用時間を分ける
※ 自治体や担当者によって基準が異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
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目次
「菓子製造業」と「飲食店営業」両方の許可を得たいのはどんなとき?
「菓子製造業」はお菓子やケーキ、パンを作って販売する場合に必要な許可です。ケーキ屋さんやパン屋さんのように商品を持ち帰ってもらう場合に必要です。
「飲食店営業」はその名の通り、その場でお客さんに飲食してもらう場合に必要な許可になります。一般的なレストランやカフェがこれにあたります。
で、この「菓子製造業」と「飲食店営業」を両方得たいときっていうのが、そのどちらもしたい場合になります。つまり、持ち帰りでも売りたいし、その場で飲食物も提供したいときですね。
僕もいま検討させて頂いている物件がもともと喫茶店ということで、飲食店としての施設は整っています。いわゆる居抜き物件。
で、ここでパンを焼いて販売するのと、ドリンクやサンドイッチ、フレンチトーストといった軽食を提供するカフェを両方出来るようにするには、「菓子製造業」と「飲食店営業」両方の許可が必要になるわけです。
じゃあ、どうやったら「菓子製造業」と「飲食店営業」両方の許可を取ることができるのか?
「菓子製造業」と「飲食店営業」の許可を両方とる方法
以下のどちらかの方法があります。
- 別々に施設を用意する
- (同一施設の場合)施設の使用時間を分ける
別々に施設を用意する
まず、別々に施設を用意できる場合は問題がないようです。
つまり、異なる部屋にシンクや戸棚、冷蔵庫といった必要な設備が整っていて、片方の施設で「菓子製造業」、もう片方の施設で「飲食店営業」の許可を取得すれば良い、ということです。
パン屋さんの場合だと、パンの厨房とサンドイッチの厨房が分かれている場合がほとんどです。これは、パンは「菓子製造業」の許可、サンドイッチは「飲食店営業」の許可をそれぞれ取得しているからです。
ただ、この場合は設備の整った部屋が2つ必要になるので、物件の広さや構造によっては難しいと思います。
僕が検討している元喫茶店の物件だと、広さ的に厳しいかもしれません。
施設の使用時間を分ければ同一施設で許可がとれる
別々に施設が用意できないのであれば、「施設の使用時間を分ける」ことで同一の施設で両方取得してしまうことが可能です。
使用時間を分けるというのは、どちらかの目的のために使用しているときは、別の目的のために使用していはいけないということです。
つまり、「菓子製造業」の目的のためにパンを焼きながら、「飲食店営業」の目的のためにドリンクを提供してはいけないんですね。
例えばカフェが10:00開店なら、10:00までにパン作りを終えてしまえば問題ありません。こうすれば、カフェの開店以降にパンを売りながらドリンクやサンドイッチを提供することができます。
また、時間というのは一日の中で分ける以外にも、曜日で分けても問題ないようです。平日はパンを焼いて、土日はカフェということも出来るんですね。
要するに、同時に違う目的で使ってはいけません、ということです。
「菓子製造業」と「飲食店営業」を両方取得してパンの可能性を広げる
「菓子製造業」と「飲食店営業」が両方取得できれば、経営の幅が広がります。
「菓子製造業」があれば、作ったパンをお店で販売するのはもちろん、通販や移動販売など、自由に販路をつくることが出来るでしょう。
一方「飲食店営業」があれば、パンを最も美味しい状態で目の前のお客さんに提供できるし、飲み物も出せる。そして何より人と繋がる場とすることが出来ます。
パンの商売をするものとして、そのどちらも挑戦してみたい。という方は多いんじゃないでしょうか。
かくいう僕もそのひとり。「二兎を追うものは一兎をも得ず」とは言いますし、最初は大きなリスクを取らず小さく始めるのが良いという考えなのですが、それでも、やってみたいことには素直に、無理なく、自分らしく挑戦していきたいと思います。
この記事が誰かのお役に立てますように。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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